概要
OUTLINE

公表事項

1.当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力(連携法5条1号)

https://note.w3.kanazawa-u.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/3301013P.pdf

■教育目標

 金沢大学法科大学院は、以下の目標を達成するために学生の教育を行います。
(1)法そのものの知識を修得することと同時に、人や社会に対する深い洞察力を養うことで、地域社会の人の立場にたった法律家を養成します。
(2)地方都市における法律家として、扱われる多種多様な事件をひとりで解決するために、適切かつ迅速な紛争解決を目指し、事件を分野横断的に捉えることができる能力の育成を図ります。
(3)21世紀を担う法律家として、紛争の解決のみならず、紛争予防にも重要な役割を果たすため社会貢献することのできる法律家の養成、すなわち、社会状況を的確に把握する能力、それに基づく制度設計能力、そして私的紛争を予測・回避する能力の育成を図ります。

■カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成・実施の方針)

 法学研究科法務専攻の教育理念及びディプロマ・ポリシーに従った教育目標を達成し、「金沢大学版到達目標」に定められた各科目の能力を身に着けさせるため、法学研究科法務専攻が編成する教育課程は、法律学の基礎から発展・応用へ、理論的教育を踏まえて実務的教育へと段階的に学修することができるものとする。

 各年次において実施する教育課程及び学生が修得すべき能力は、以下のとおりとし、授業の内容については段階的履修を実践するカリキュラムとし、教育方法については、少人数の利点を活かし、個々の学生の理解度を把握しながら、講義方式や少人数の演習方式の組み合わせにより、双方向的・多方向的なものとする。
1.教育内容
(1)1年次では、多様なバックグラウンドを有する学生の中には、これまで法学の学修を行ってこなかった法学未修者がいることに鑑み、法学未修者の導入に対応する授業科目を置く。そして、法律基本科目基礎科目のうち、憲法、民法、刑法、商法の4科目について、法曹に必要とされる基本的知識を修得させる。1年次で身に着けるべき学識及び能力は、憲法、民法、刑法、商法につき、基本的知識を正確に理解し、その説明をすることができることである。
また、幅広い基礎的・法学的知見を修得するため、基礎法学・隣接科目は、1年次から履修することができる。基礎法学・隣接科目では、豊かな教養と多様な価値観を身に着けることができる。
(2) 2年次では、法律基本科目基礎科目のうち、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法の3科目について、 法曹に必要とされる基本的知識を修得させる。これらの科目において身に着けるべき学識及び能力は、1年次と同様、基本的知識を正確に理解し、その説明をすることができることである。
 2年次には、法律基本科目応用科目としての演習科目も置かれており、法律基本科目基礎科目で修得した基本知識を応用する能力を修得させる。演習科目において身に着けるべき学識及び能力は、基本的知識を用いて事案を分析する能力、法的解決に向けた思考力、及びそれを適確に文章に表す論述能力である。
 2年次からは、法曹実務に必要な法的知識を修得するため、実務基礎科目の履修が始まる。実務基礎科目では、法曹としての使命感・責任感・倫理観を養い、要件事実・事実認定の基礎や法文書作成の基礎といった実務能力を身に着け、実践することができる。
 また、2年次からは、幅広い法分野に関する学識を修得するため、展開・先端科目の履修も可能となる。展開・先端科目では、社会のニーズに対応する能力と、最先端の法的専門性を身に着けることができる。
司法試験選択科目8科目については、修了要件として4単位が選択必修となっているので、学生の科目選択の幅を広げるため、単位互換協定により他の法科大学院から一部の授業科目が提供される。
(3) 3年次では、2年次に続いて、法律基本科目に関する演習科目及び実務基礎科目が置かれている。これらの科目において身に着けるべき学識及び能力は、2年次におけるのと同様である。
 また、3年次には、公法系、民事系、刑事系の総仕上げをすることを目的とした、それぞれの総合演習科目において、総合的知識・能力を修得させる。総合演習科目において身に着けるべき学識及び能力は、ある程度複雑な事案を前提として双方向的又は多方向的な議論を行うことができること、法曹として必要な思考力・事案分析力を身に着けること、さらには論述能力を養うことである。
2.教育方法
(1) 法律基本科目基礎科目の授業は、講義形式を中心としつつ双方向形式を取り入れて行われる。学生には、予習復習などをすることを前提に、主体的に学びを獲得することが求められる。
(2) 法律基本科目応用科目の授業は、双方向又は多方向で行われる。紛争事例を用いて、法の規定や理論を適用するトレーニングを行うため、学生には、法律基本科目基礎科目以上に十分な準備と、積極的かつ能動的な授業への参加が求められる。
(3) 総合演習科目の授業は、双方向又は多方向で行われ、学生には、自らが法曹になった後のことをイメージしつつ、実際の法廷と同じく他者を説得できるよう、積極的に演習に参加することが求められる。
(4) 実務基礎科目の授業は、各科目のシラバスに記載した授業目標を達成するため、その科目の特性に応じ、実務に即した方法で行われる。
(5) 基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の授業は、各科目のシラバスに記載した授業目標を達成するため、その科目の特性に応じた方法で行われる。

 全ての科目において、出席要件を充たすことを前提に下記の各科目群においてそれぞれ明示した成績評価方法により、各科目における能力の修得度が評価され、法学研究科法務専攻成績評価基準に従い、厳格な成績評価による単位付与を行うことで、成績評価の適切性・厳格性を担保する。これにより、ディプロマ・ポリシーに示された能力判定の担保とする。
(1) 法律基本科目基礎科目の学習成果の評価は、論述問題や記述式問題の定期試験を用いるほか、その科目の特性に応じ、シラバスに記載した方法で教育内容に示した能力が評価される。
(2) 法律基本科目応用科目の学習成果の評価は、長文の事例問題を中心とした論述問題の定期試験を用いるほか、その科目の特性に応じ、シラバスに記載した方法で、教育内容に示した能力が評価される。
(3) 3年次の総合演習科目では、実際の司法試験を意識した論述問題での定期試験を用いるほか、その科目の特性に応じ、シラバスに記載した方法で学生が司法試験に合格する能力を獲得できたかどうかを評価する。
(4) 実務基礎科目の学修成果の評価は、論述問題の定期試験を用いるほか、その科目の特性に応じ、シラバスに記載した方法で上記の諸能力が評価される。
(5) 基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の学習成果の評価は、その科目の特性に応じ、シラバスに記載した方法で成績評価を行う。特に司法試験選択科目8科目については、学生の論述能力を評価するため、法律基本科目と同様の評価方法がとられる。単位互換協定の対象科目についての成績評価は、単位互換協定の基礎にある法科大学院間の信頼関係に基づき、科目提供大学に委ねられる。
以上の授業科目の成績評価に基づき修了認定に関する基準を明示し、当該基準にしたがって学習成果に係る評価を適切に行う。

■大学院法学研究科法務専攻の修了認定・学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

 法学研究科法務専攻は、「地域に根ざした法曹教育」を理念に掲げ、①法そのものの知識を習得することと同時に、人や社会に対する深い洞察力を養うことで、地域社会の人の立場にたった法律家を養成する、②地方都市における法律家として、扱われる多種多様な事件をひとりで解決するために、適切かつ迅速な紛争解決を目指し、事件を分野横断的に捉えることができる能力の育成を図る、③21世紀を担う法律家として、紛争の解決のみならず、紛争予防にも重要な役割を果たすため社会貢献することのできる法律家の養成、すなわち、社会状況を的確に把握する能力、それに基づく制度設計能力、そして私的紛争を予測・回避する能力の育成を図る、という3つの教育目標を達成するため、アドミッション・ポリシーに従った学生を受け入れた上、カリキュラム・ポリシーに基づき実施されたカリキュラムにより、専門職としての法曹にふさわしい高度な法知識及び社会の問題に精通し、また人間に深い理解を示す公平な感覚をもって実践的法運用を実現できる能力を備えた者を育成することが社会から期待されている。この能力を備えた者とは、法学研究科法務専攻の「教育目標」として定められた全てを満たす者を指し、かつ、法曹養成に特化した大学院である法科大学院の修了者として、司法試験に合格し得る能力を有すると評価できることを前提とする。
 このような観点から、金沢大学法科大学院は、以下のすべてを満たした者につき上記の能力を身に着けたものと確認し、法務博士(専門職)の学位を授与する。
① 標準コース3年間、短縮コース2年間と定めた所定の年限を在学したこと
② 法学研究科法務専攻が上記の教育目標に基づいて開設している教育課程の授業を履修したこと
③ 修了要件として定められる所定の単位を修得したこと

(1)法学研究科法務専攻が提供する法律基本科目、実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目(単位互換協定により他の法科大学院から提供される科目も含む)において講じられる法の知識を修得することと同時に、修得された法の知識を通じて人や社会に対する深い洞察力を養うことで、地域社会の人の立場にたった法律家となることができる能力
(2)地方都市における法律家として、扱われる多種多様な事件をひとりで解決するために、適切かつ迅速な紛争解決を目指し、事件を分野横断的に捉えたうえで上記の法に関する知識を適用し紛争を解決することができる能力
(3)21世紀を担う法律家として、紛争の解決のみならず、紛争予防にも重要な役割を果たすため社会貢献することのできる法律家の養成、すなわち、上記の法に関する知識及び人や社会に対する深い洞察力を駆使して社会状況を的確に把握する能力、それに基づく制度設計能力、そして私的紛争を予測・回避する能力

■アドミッション・ポリシー

 法学研究科法務専攻のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、「法科⼤学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」に定められた法科⼤学院の社会的意義及び法学研究科法務専攻の教育⽬的・⽬標に照らし、法学研究科法務専攻へ⼊学する学⽣は、以下のような能⼒、バックグラウンドを持つ⽅とすることを、法学研究科法務専攻のアドミッション・ポリシー(⼊学者受け⼊れ・選抜の⽅針)として定めます。

(1)推論能⼒や論理展開能⼒等、法学教育に必要となる基礎能⼒を備えている⽅
⽣の事実から法的に重要な事実を読み取り、そこから⼀定の結論を論理的に導いて⾏く能⼒は、法律家にとって何よりも必要なものです。こうした能⼒は、法科⼤学院の教育課程においても養われるべきものですが、⼀朝⼀⼣に修得できるものではないため、限られた時間内で法曹を養成しなければならない現実を考慮すれば、⼊学以前よりー定程度の⽔準に達していることが法科⼤学院の⼊学者にとって必要です。
(2)「⼈間と社会に対する健全な関⼼と判断能⼒」を有する⽅
法学研究科法務専攻は、教育⽬標(1)において、「法そのものの知識を習得することと同時に、⼈や社会に対する深い洞察⼒を養うことで、地域社会の⼈の⽴場にたった法律家を養成する。」を掲げていますが、そのためには⼤学教育あるいは社会の実⽣活において、常⽇頃から⼈や社会に対して健全な関⼼を有していることが必要です。
(3)様々なバックグラウンドを有する⽅
現在、法曹界においては、単なる法律の専⾨家ではなく、多様な知識を有する⼈材が求められており、そのことが法科⼤学院構想の重要な要素として認識されています。こうした現状に鑑み、法学研究科法務専攻においても、法学部出⾝者に限らず様々な専⾨的知識や多様な社会経験を有する⼈材を広く社会に求めることとします。
(4)法律基本科⽬に対する基礎的な専⾨知識を有する⽅(短縮コース及び法曹養成プログラム修了者のみ)
短縮コース及び法曹養成プログラムからの⼊学者に関しては、その制度の趣旨からして、法律基本科⽬(いわゆる「実定法科⽬」)について、⼀定⽔準の専⾨知識を有していることが必要となります。

 短縮コース及び法曹養成プログラムからの⼊学者に関しては、その制度の趣旨からして、法律基本科⽬(いわゆる「実定法科⽬」)について、⼀定⽔準の専⾨知識を有していることが必要となります。
⼊学者の選抜に当たっては、標準コースにおいては法律学の知識を必要としない⼩論⽂の試験を課すことにより推論能⼒及び論理展開能⼒を評価するとともに(上記(1))、志願者全員に対して⾯接試験を⾏うことにより、様々なバックグラウンドを有する各志願者がこれまでの社会経験等により培った⼈間と社会に対する健全な⼼と判断能⼒の有無を評価します(上記(2)及び(3))。短縮コースにおいては法律基本科⽬のうち基幹となる憲法、⺠法、刑法、商法の4科⽬につき基本的な知識を問う論述問題を課すことにより、法律基本科⽬に対する基礎的な専⾨知識と同時に推論・論理展開能⼒を評価します(上記(1)及び(4))。また、短縮コース志願者に対しても全員に⾯接試験を⾏うことにより、標準コース志願者と同様様々なバックグラウンドを有する各志願者がこれまでの社会経験等により培った⼈間と社会に対する健全な関⼼と判断能⼒の有無を評価します(上記(2)及び(3))。法曹養成プログラム修了者については、法曹養成プログラム対象科⽬においては論⽂式の定期試験が課されることに鑑み、法律基本科⽬に対する基礎的な専⾨知識及び推論・論理展開能⼒を有することを学⼠課程の成績により確認し(上記(1)及び(4))、⾯接試験により⼈間と社会に対する健全な関⼼と判断能⼒の有無を評価します(上記(2))。

2.成績評価の基準及び実施状況(連携法5条2号)

 金沢大学大学院法学研究科法務専攻における授業科目の成績は、講義・演習の別、成績判定の資料(定期試験、小テスト、レポート提出など)の態様に応じ、統一基準に基づいて評価される。
*成績評価等
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/education/mark.html

(1) 成績評価の基準
①成績評価基準の基本的な考え

A)出題された問題の論点を正確に理解し、これを適切に表現しているか。
B)それぞれの論点について、法的根拠となる条文を引用した上で、当該条文の適用に当たって解釈上問題となる点を分析し、それに関する主な裁判例の見解・主要な学説の見解について適切に言及しているか。
C)出題された問題に対する学生の法的処理の内容が、具体的妥当性を担保するものであるか。
D)学生の論述全体が論理的に構成され(法律用語の正確な使用等も含む)、法的思考の能力があると認められるか。

②成績評価

 講義科目および演習科目の成績評価については、履修者の素点について、S(90点以上)、A(80点以上)、B(70点以上)、C(60点以上)のようにランク付けを行い、S~Cを合格とする。その際、上記「評価基準の基本的な考え」に沿って、「授業目標」に最低限到達しているものを60点とし、より深い分析や理解が読み取れるもの、より適切な表現がされているものなど、「授業目標」への到達度が良好なものに10点程度、優れているものに20点程度、きわめて優れているものに30点程度の加点を行うものとする。
 不可(60点未満、上記成績評価基準に則って評価が行われた結果、合格とする水準に達しなかった場合)、放棄(不合格、定期試験を受験せず評価の対象となり得なかった場合、及び欠席回数等により評価の対象としない場合)を不合格とする。
なお、模擬裁判、クリニック、エクスターンシップ、インターンシップ、法律外国語研修、法教育実習(法教育演習)においては、原則として当該科目の開講年度におけるシラバス〔授業計画〕に記載された「評価の方法・割合」に従い、「授業目標」への到達度を総合的に評価して、合格または不合格の判定により行う。

(2) 実施状況
①素点による評価

 当該科目の開講年度におけるシラバス〔授業計画〕に記載された「評価の方法・割合」に従って、「授業目標」への到達度を素点(100点満点)で厳正に評価する。
講義科目においては、評価は原則として筆記試験によるものとする。
演習科目においては、評価は原則として筆記試験のみ又は筆記試験及び授業参加(報告・発言内容)による総合評価により行う。

②成績評価に対する人数比

 原則として以下の人数分布に収まるように調整する。ただし、同点者がいる場合についてはこの限りではない。
S(履修者の10%以内、履修者が10人に満たない場合は1人以内)
A(Sも含めて履修者の3分の1以内、履修者が3人に満たない場合は1人以内)

●令和6年度成績評価実施状況

3.修了の認定の基準及び実施状況(連携法5条3号)

(1)修了の認定の基準

 法科大学院の課程を修了するためには、必修科目72単位(短縮コースは、1年次配当の必修科目30単位を修得したものとみなす)、選択必修科目20単位(司法試験選択科目から4単位以上を含む)および選択科目6単位、合計98単位以上を修得することを要する。

(2)令和6年度修了者数
区分 標準修業年限修了者 その他* 合計
未修(全体) 3 3 6
法学 2 2 4
法学以外 1 1 2
既習(全体) 5 1 6
法学 5 1 6
法学以外 0 0 0
合計 8 4 12

*留年等の理由により、標準修業年限を越えて終了した者

(3)入学年度ごとの修了者数
入学年度 既・未修 令和6年度修了者 備考
平成29年度 既修者 0
未修者 1
平成30年度 既修者 0
未修者 1
令和3年度 既修者 0
未修者 1
令和4年度 既修者 1
未修者 3 標準修業年限
令和5年度 既修者 5 標準修業年限

4.在学中受験資格(司法試験法4条2項1号)の認定の基準及び実施状況(連携法5条4号)

*認定の基準:金沢大学法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、金沢大学学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
イ 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
ロ 司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
※参考:在学中受験について

年次 最終年次学年在籍者数 在学中受験資格者 認定割合(コース別) 認定割合(全体)
令和5年 全体 7 既修 4 1 →0 25.0% →0.0% 14.3% →0.0%
未修 3 0 0.0%
令和6年 全体 15 既修 8 3 37.5% 46.7%
未修 7 4 57.1%
令和7年 全体 12 既修 7 3 42.9% 41.6%
未修 5 2 40.0%

※令和5年は、該当者1名が除籍になったため資格を喪失した。

5.修了者の進路に関する状況(連携法5条5号)

*修了者の進路及び活動状況
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/graduates/index.html

6.入学者選抜の実施状況(設置基準20条の7 第1号)

*入試結果概要
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/admission/nyushikekka.html

7.標準修業年限修了率及び中退率(設置基準20条の7 第2号)

*標準修業年限修了率等
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/education/mark.html

8.基礎科目及び応用科目並びに選択科目として開設するものの名称(設置基準20条の7 第3号)

*カリキュラムの構成等
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/education/curri.html

9.学費及び経済的負担の軽減措置(奨学金等)(設置基準20条の7 第4号)

*入学金・授業料・奨学金等
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/admission/cost.html

(1)学費の減免

入学料:282,000円(2023年度)
授業料:(前期分)402,000円(2023年度)
    (年 額)804,000円(2023年度)
(注)上記以外にも必要な経費がかかる場合がある。詳細については、合格者に送付される「入学手続要項」を参照すること。
入学料または授業料免除の対象となる事由に該当する者で、免除を願い出た者に対し、選考の上、入学料または学期ごとの授業料の全額または半額を免除することがある。

入学料 授業料
平成29年度 免除者0 前期
 全額免除1
 半額免除1
後期
 全額免除1
 半額免除1
平成30年度 免除者0 前期
 全額免除3
 半額免除0
後期
 全額免除3
 半額免除1
令和元年度 免除者1 前期
 全額免除2
 半額免除2
後期
 全額免除4
 半額免除1
令和2年度 免除者0 前期
 全額免除3
 半額免除1
後期
 全額免除2
 半額免除1
令和3年度 免除者1 前期
 全額免除3
 半額免除1
後期
 全額免除2
 半額免除2
令和4年度 免除者3 前期
 全額免除4
 半額免除5
後期
 全額免除5
 半額免除4
令和5年度 免除者1名 前期
 全額免除2名
 半額免除2名
後期
 全額免除2名
 半額免除2名
(2)奨学金等
◎金沢大学学生特別支援制度法学研究科法務専攻学生奨励支援

 本法科大学院に入学した学生のうち、入学試験の成績が優秀と認められる者に対し、年額60万円(毎月5万円)が標準修業年限の間、支給される(予定)。

◎法曹養成プログラム修了予定者を対象とする特別選抜入学者に対する経済支援

 本学法学類法曹養成プログラム修了予定者を対象とする特別選抜による入学者のうち、優秀な合格者と認定された者に対し、入学検定料の返付、ならびに入学料および授業料の免除(標準修業年限内に限る)が行われる。

◎NPO法人ロースクール奨学金ちゅうぶの奨学金(中部弁護士会連合会・愛知県弁護士会後援)

 弁護士過疎地域での弁護士活動を志す法科大学院生に対して、入学金・授業料・施設費の全額が原則として贈与される。
https://lawsschubu.jp

◎日本学生支援機構の奨学金制度
第一種奨学金のみ 第二種奨学金のみ 第一種・第二種併給
平成29年度 1 0 1
平成30年度 1 0 1
令和元年度 1 0 2
令和2年度 2 1 1
令和3年度 2 0 0
令和4年度 7 0 5
令和5年度 8 0 3
令和6年度 8 0 2

https://www.jasso.go.jp/

(3)その他の支援

在学生および修了生に対して、司法試験模擬試験の受験費用の補助を行っている(場合により変更されることがある)。

10.社会人・他学部修了者の入学者の割合と司法試験合格率(設置基準20条の7 第5号)

*令和3年度より社会人特別選抜を実施
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/admission/pdf/2024_kadai.pdf
*合格者の内訳等
https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/admission/nyushikekka_r6.html

入学
年度
定員 入学者
総数
コース コース別
入学者数
社会人 他学部 司法試験
合格者
人数 % 人数 % 合格者総数 % うち社会人他学部 %
H29 5 12 短縮 4 1 25.0% 0 0.0% 3 75.0% 1 33.3%
10 標準 8 3 37.5% 4 50.0% 3 37.5% 1 33.3%
H30 5 7 短縮 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
10 標準 5 1 20.0% 2 40.0%        
R1 5 7 短縮 2 2 100.0% 2 100.0%        
10 標準 5 4 80.0% 4 80.0% 1 20.0% 1 100.0%
R2 5 8 短縮 2 0 0.0% 0 0.0%        
10 標準 6 0 0.0% 0 0.0%        
R3 5 9 短縮 6 3 50.0% 3 50.0% 2 33.3% 2 100.0%
10 標準 3 2 66.7% 1 33.3%
R4 9 13 短縮 4 1 25.0% 1 25.0%
6 標準 9 4 44.4% 3 33.3%
R5 10 14 短縮 9 2 22.2% 0 0.0%
5 標準 5 1 20.0% 1 20.0%
R6 10 10 短縮 6 0 0% 2 33.3%
5 標準 4 2 50% 2 50%

11.認定法曹コースからの入学者の割合とその司法試験合格率(設置基準20条の7 第6号)

年度 法曹コース定員
/定員
入学者数 特別選抜 一般選抜
(法曹コース修了者のみ)
司法試験
人数
(うち早期卒業)
入学者のうち
占める割合*1
人数
(うち早期卒業)
入学者のうち
占める割合*2
合格者数 うち法曹コース
修了者
法曹コース修了者の
占める割合
令和4年度 4/15 13 0 0% 0 0% - - -
令和5年度 4/15 14 2(2) 14% 0 0% - - -
令和6年度 4/15 10 4(4) 40% 0 0% - - -
令和7年度 4/15 13 1(1) 7% 0 0% - - -

*1 法科大学院に入学した者のうち協定先法曹コースを修了して特別選抜により入学した者の占める割合
*2 法科大学院に入学した者のうち協定先法曹コースを修了して一般選抜により入学した者の占める割合

12.在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率(設置基準20条の7 第7号)

年次 最終年次学年在籍者数 在学中受験資格取得者数 在学中受験者数 司法試験合格者数
令和5年 全体 7 既修 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
未修 3 0 0 0
令和6年 全体 15 既修 8 3 37.5% 2 25.0% 0 0.0%
未修 7 4 57.1% 2 28.6% 1 50.0%
令和7年 全体 12 既修 7 3 42.9%
未修 5 2 40.0%
在学中受験資格による受験者数 うち一度も原級留置なく 司法試験を受験した者 うち認定法曹コースからの入学者
人数 (割合) 人数 割合 人数 (割合) 人数 割合
令和5年度 0 既修 0 0 既修 0 - 0 既修 0 -
未修 0 未修 0 - 未修 0 -
令和6年度 4 既修 2 2(50%) 既修 0 0% 0 既修 0 0%
未修 2 未修 2 100% 未修 0 0%
令和7年度 - 既修 - - 既修 - - - 既修 - -
未修 - 未修 - - 未修 - -

法務専攻について
ABOUT LAW SCHOOL

概要
OUTLINE

専攻紹介
INTRODUCTION

自己点検・評価
SELF-INSPECTION AND SELF-ASSESSMENT